マライア・キャリーは「クリスマスの女王(Queen of Christmas)」という言葉を商標登録しようとしたが、米国特許商標庁に却下されて、法的に独占することはできなくなっている。
申請はマライア・キャリーの会社であるローションLLCが他のシンガーから寄せられた反論に対応しなかったことで却下されている。もし申請が受け付けられれば、音楽やマーチャンダイズで他の事業者がこの言葉を使うことを法的に阻止できる権利を手にすることになっていた。他にも「QOC」や「Princess Christmas」といった言葉も却下されている。
エリザベス・チャンは8月12日に弁護士を通してマライア・キャリーの商標登録に反対する異議申し立てを行っている。
「クリスマスは地球上の誰よりも早くから存在し、誰よりも遅くまで残るでしょう」とエリザベス・チャンは語っている。エリザベス・チャンはクリスマス・ミュージックだけをレコーディングすることで知られており、現時点で10年以上にわたってそうした活動を続けている。彼女は昨年『クイーン・オブ・クリスマス』というアルバムをリリースしており、ソーシャル・メディアのプロフィールにもそのタイトルは記されていた。
今回、「本当に嬉しいです。これは私のライフワークですから」とエリザベス・チャンは『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙に語っている。エリザベス・チャンは以前『ヴァラエティ』誌に次のように語っている。「クリスマスについてはマライアが求めているような形で誰もそれを所有したり独占したりすべきではないと強く感じています」
彼女は次のように続けている。「これは正しいことではありません。クリスマスはみんなのものです。共有されるべきもので、所有されるべきではありません」
「これは当然の結果です」とエリザベス・チャンの弁護士であるルイス・トンプロスは述べている。「私たちの異議申し立てにマライア・キャリーのチームが答えを出していたら、許可されたかもしれませんが、実際のところ、彼女にはクリスマスの女王の商標を取得する権利はありません」
シンガーのダーレン・ラヴも“Christmas (Baby Please Come Home)”を1968年にデイヴィッド・レターマンのクリスマス特番で披露して、それから2014年まで毎年続けていた。ダーレン・ラヴは“All I Want for Christmas Is You”がリリースされる前の29年前にデイヴィッド・レターマンが自分のことを「クイーン・オブ・クリスマス」と正式に紹介していたとソーシャル・メディアで述べていた。
一方、マライア・キャリーは来月CBSで2時間のクリスマス特番が放送されることが決定している。『マライア・キャリー:メリー・クリスマス・トゥ・オール』と題された番組は12月13日にマディソン・スクウェア・ガーデンで行われる公演を収録して、12月20日に放送される予定となっている。